警備業を開業するには?【​​㈱アキで一緒に始めませんか​​】

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こんにちは!株式会社アキ取締役の箕浦です。

当サイトをご覧いただきありがとうございます。

警備員として働こうと思っている方の中には「いつかは警備業で独立したい!」という方もいることと思います。

警備業の許可を取得するためには、いくつかの手続きが必要になります。本日のコラムでは、一般的な手続きの流れや必要な書類などについてご説明します。

●警備業を開業するには?

1. 警備業法に基づいた許可申請

 警備業は、「警備業法」によって厳しい規制を受けており、警備業を営業しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要がありま各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を選任することと、申請者が欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は23,000円となっています。

2. 研修の実施と警備指導教育責任者の設置

 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるための教育を行わなければならないとされています。このため、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければなりません。

 この資格は誰にでも与えられるものではなく、警備員指導教育責任者講習を受講して修了考査に合格し、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けることで有資格者となります。講習を受講するためには警備員としての実務経験や警備員検定など受講資格を満たしている必要があります。

3.制服

 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならないとされています。つまり、警備員が警察官などと間違われることのないように制服をデザインし、届け出を出すことが必要ということです。

 警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、その区域内において警備業務を行うに当たって用いようとする服装の色、型式並びに標章の位置、型式及び当該服装を用いて行う警備業務の内容を記載した届出書を、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出しなければならないものとされています。

4. 警備員(スタッフ)の確保

 警備員の知識・能力などのレベルを公的に明確する制度として、検定制度が設けられています。現在行われている検定制度には、空港保安警備、交通誘導警備、核燃料物質等運搬警備、貴重品運搬警備、常駐警備などがあります。こうした警備業務の受注確保のためには、これらの検定制度をクリアした警備員を一定数確保しておく必要があります。

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